Vol.46 2015年10月号
2015年10月05日
こんにちは!
10月になりました。
紅葉の綺麗な季節ですね。
今月も充実した素敵な1ヶ月に
なりますように、
頑張っていきましょう!
【河合由紀子のちょっとイイ話】
先日事務所のセミナーで司法書士さんに「遺言の基礎」についてお話いただきました。その中でお話いただいた内容を少しご紹介させていただきます。
最近では終活(しゅうかつ)と称して、人生の終わりを迎えるにあたりいろんな準備をする活動が盛んになってきているようですが、やはり何となく抵抗感があるという方も少なくないのではないでしょうか?
実際の相続の際には、財産を残されたご自身は直接関与することはできませんが、これまでどのような想いを持って生きてこられたかを表すことができるのが遺言です。
例えば、配偶者とお子さんが相続人としておられる場合、財産の配分をどのようにしてほしいか伝えることができます。また、あまりご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、配偶者の他にお子さんがおられず、兄弟姉妹がいらっしゃる場合、あるいは配偶者と甥姪がいらっしゃる場合には、法律上の相続の配分方法は、配偶者が3/4、兄弟または甥姪が1/4となります。この場合、相続の手続きをしようと思っても、相続人全員の同意がないと名義変更ができなくなります。親しくお付き合いされていたりしていて、連絡を取れる場合はまだよいですが、疎遠になっている場合には手続きが滞ってしまうことになりかねません。
このような事態になることを防ぐためには、どうすれば良いのでしょうか。ここで有効な手段として遺言書の作成があげられます。配偶者と兄弟姉妹または甥姪が残された場合、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。遺留分とは、いくら遺言書に全く何も遺産を相続させないと書かれていても、相続分として主張することができる割合です。この遺留分が無い場合、遺言書に例えば「全ての財産を配偶者に相続させる」と記載すれば、兄弟姉妹や甥姪の合意を得ずに全て配偶者が財産を相続することができます。
このように、遺言書によって、ご自身がいなくなった後、想いを伝えるということや大切な人が困らないようにしておくことができるという意味でも、遺言書は未来への贈り物になりうるのではないでしょうか。











