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経営サポート隊通信
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Vol.48 2015年12月号

2015年12月04日

こんにちは!

12月になりました。

今年もあと1ヶ月で終わりですね。

今年の何かと忙しい時期ですが

新しい年を明るく迎えるために

頑張っていきましょう!

 

【河合由紀子のちょっとイイ話】

先日、ご縁があって「ビジョン・クエスト」というセミナーを受講しました。

「ビジョン・クエスト」とは元々インディアンが行う儀式で、未来に繋がる啓示(ビジョン)を得るためのものです。インディアンは山にこもってビジョンを請うのですが、今回受講した研修では、神戸市北区の山の中の研修所で1泊2日で行われました。

日常生活をしていると、一人になって外の世界と自分を遮断してビジョンを真剣に求めようとする機会はなかなか持てないものですが、強制的に一人になる時間を作ることによって、様々なことを考える良い機会になりました。また、セミナーでは、一人になってとことん自分と向き合うということと、自分の考えを発表し、参加者や講師の率直な感想や意見を聴くというスタイルが繰り返されました。普段接することのない様々な方からフィードバックを受け、人には見えていて自分では見えていない自分を知る事ができました。そして、少し人生が動き始めました。

人は、自分がしたいと心から思ったことには夢中になれるし頑張れます。しかし、義務感からしていること、仕方なしにしていることにはエネルギーを注げません。では、本当にしたいことは何なのかを真剣に考えたことがあるかというと、実はあまりないというのが実際ではないでしょうか。「インディアンのよう」にとまでは言いませんが、自分と向き合い、また経営者の方は自社と向き合い、未来に繋がるビジョンを得る機会を持たれると、世界の見え方が変わるかもしれません。

一年の締めくくりにあたり、未来について考える意味について少し書かせていただきました。おもしろそう、ちょっと詳しく知りたいと思われた方はお声掛けください。

 

今年も大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。

また来年もよろしくお願いいたします。

来年も皆様にとって良い年になりますようお祈り申し上げます。


2015年12月の金言

2015年12月04日

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Vol.47 2015年11月号

2015年11月09日

こんにちは!

11月になりました。

今年も残り2ヶ月です。

今年の締めくくりと来年に向けて

頑張っていきましょう!

 

【河合由紀子のちょっとイイ話】

10月から始まりましたTBS日曜9時から放送されていますドラマ「下町ロケット」が話題になっています。以前同じTBSのドラマ「半沢直樹」が大ヒットしましたが、原作は同じ池井戸潤氏です。ご覧になっている方も多いのではないでしょうか。

東京の下町の中小企業(佃製作所)を継いだ、元ロケットエンジンの開発者である社長(阿部寛)が、様々な困難を乗り越えながら進んでいくという物語です。いわれのない特許権侵害で訴えられ、巨額の賠償金を請求され、それを知った取引先からは取引を中止され、資金繰りが悪化し、銀行からの融資も受けられず…と、ひとつのことをきっかけに、全てが悪い方へ動き出します。

「特許を取っているからうちは大丈夫」とか「中小企業だから多少の法令違反は仕方ない」といって、普段あまり気にしていなかったことから屋台骨が揺らいでしまうということは実はよくあります。食品の偽装表示の問題、産業廃棄物処理の問題、サービス残業の問題などなど、普段は気に留めず常態化してしまっている身近なことの中に、実はひやっとすることは潜んでいます。そして、ドラマ「下町ロケット」に描かれているように、ちょっとしたほころびから会社が倒産の危機に追い込まれることはあり得る話なのです。

ドラマの中で、佃製作所が特許権侵害で訴えられたのを知ったメインバンクが手を引こうとします。どんなに説明しても、お願いしても追加融資はしないと一点張りです。ところが、一転佃製作所の優位な条件で解決したことが分かると手のひらを返したように、取引の再開をお願いしに早速会社にやってきます。しかし、社長は絶対取引しないと断ります。視聴者としてはスカッとするところです。

では、現実の世界ではどうでしょうか?佃製作所はピンチを上手く乗り切れました。優秀な弁護士に巡り合うことができ、事実として特許権の侵害はなかったということが証明されたためです。このように上手くいく場合もあれば上手くいかない場合もあります。上手くいかなかったら佃製作所はどうなっていたでしょうか?買収されていた、あるいは倒産してしまっていたでしょう。そうなっていれば銀行の判断は間違っていなかったとなります。銀行マンの仕事は、良い企業と取引をして利益を銀行にもたらし、銀行の損失を防ぐのが仕事です。

ですから、ことが起こる前に、しっかりと問題が起こる可能性を把握し、中小企業といえども未然にできる防止策はとっておかなければならないのです。また、コストなどの面からすぐにはリスクを防止することができなくても、まずはリスクを知っておくことが重要なのです。


2015年11月の金言

2015年11月09日

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Vol.46 2015年10月号

2015年10月05日

こんにちは!

10月になりました。

紅葉の綺麗な季節ですね。

今月も充実した素敵な1ヶ月に

なりますように、

頑張っていきましょう!

 

【河合由紀子のちょっとイイ話】

先日事務所のセミナーで司法書士さんに「遺言の基礎」についてお話いただきました。その中でお話いただいた内容を少しご紹介させていただきます。
最近では終活(しゅうかつ)と称して、人生の終わりを迎えるにあたりいろんな準備をする活動が盛んになってきているようですが、やはり何となく抵抗感があるという方も少なくないのではないでしょうか?
実際の相続の際には、財産を残されたご自身は直接関与することはできませんが、これまでどのような想いを持って生きてこられたかを表すことができるのが遺言です。
例えば、配偶者とお子さんが相続人としておられる場合、財産の配分をどのようにしてほしいか伝えることができます。また、あまりご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、配偶者の他にお子さんがおられず、兄弟姉妹がいらっしゃる場合、あるいは配偶者と甥姪がいらっしゃる場合には、法律上の相続の配分方法は、配偶者が3/4、兄弟または甥姪が1/4となります。この場合、相続の手続きをしようと思っても、相続人全員の同意がないと名義変更ができなくなります。親しくお付き合いされていたりしていて、連絡を取れる場合はまだよいですが、疎遠になっている場合には手続きが滞ってしまうことになりかねません。
このような事態になることを防ぐためには、どうすれば良いのでしょうか。ここで有効な手段として遺言書の作成があげられます。配偶者と兄弟姉妹または甥姪が残された場合、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。遺留分とは、いくら遺言書に全く何も遺産を相続させないと書かれていても、相続分として主張することができる割合です。この遺留分が無い場合、遺言書に例えば「全ての財産を配偶者に相続させる」と記載すれば、兄弟姉妹や甥姪の合意を得ずに全て配偶者が財産を相続することができます。
このように、遺言書によって、ご自身がいなくなった後、想いを伝えるということや大切な人が困らないようにしておくことができるという意味でも、遺言書は未来への贈り物になりうるのではないでしょうか。


2015年10月の金言

2015年10月05日

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